リハプライド・愛南お知らせ・イベント
重要事項説明書(地域密着型通所介護)
2024年06月01日
地域密着型通所介護サービス重要事項説明書
様
株式会社ケアサポートそよかぜ
リハプライド・愛南
地域密着型通所介護サービス重要事項説明書
この「重要事項説明書」は「指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型通所介護サービス提供の契約締結に際して、事業所が予め説明しなければならない内容を記したものです。
1. 地域密着型通所介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 |
株式会社ケアサポートそよかぜ |
代表者名 |
代表取締役 亀島 智洋 |
所在地
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〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4 TEL 0895-70-1238 |
2. 利用者へのサービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地
事業所名 |
リハプライド・愛南 |
介護保険 指定事業所番号 |
設立年月日 平成26年6月1日 3874000783 |
事業所所在地 |
〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4 |
連絡先
管理者 |
TEL 0895-73-7210 FAX 0895-73-7211 メールアドレス ainan@rehapride.co.jp 島内 秀和 |
事業所の通常の 事業実施地域 |
【愛南町】 敦盛、鯆越、岩水、上大道、大浜、垣内、柿ノ浦、越田、城辺乙、城辺甲、中川、久良、深浦、古月、防城成川、御荘長洲、御荘長月、御荘平城、御荘平山、御荘深泥、御荘和口、満倉、緑乙、緑甲、蓮乗寺、脇本
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(2) 事業所の目的及び運営方針
事業の目的 |
株式会社ケアサポートそよかぜが開設するリハプライド・愛南(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護職員その他の従業者(以下「従業者」という。)が、介護保険法に従い、高齢者がその有する能力に応じ可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。 |
運営方針 |
1 指定地域密着型通所介護サービスの提供にあたっては、事業所の従業者は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。 |
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
月・火・水・木・金・土曜日(但し土曜は午前のみ)(祝日は営業) 但し12月31日から1月3日を除く |
営業時間 |
8時45分から17時00分まで サービス提供時間は、1単位目:9時00分~12時15分 2単位目:13時30分~16時45分 |
(4) 事業所の従業者体制
職種 |
職務内容 |
人員数 |
管理者 |
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的におこなうとともに、従業者に事業に関係する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 |
1名以上 |
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。 |
1名以上 |
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生活相談員 |
利用者及び家族に対し生活指導及び介護に関する相談及び助言を行う。利用者の心身の状況等を踏まえて通所介護計画の作成等を行う。居宅介護支援事業者等と連携し必要な調整を行う。 |
1名以上 |
介護職員 |
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。 |
1名以上 |
看護職員 |
利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う。 |
1名以上 |
*従業者は、身分証明書を携帯し、提示を求められた場合は速やかに提示します。
3. 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 |
サ ー ビ ス 内 容 |
機能訓練 |
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う |
送迎 |
利用者に対し送迎サービスを提供する |
入浴 |
利用者に対し入浴サービスを提供する |
利用者及びその家族の生活指導及び日常生活における介護等に関する 相談及び助言を行う |
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健康チェック |
利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う |
(2) 提供するサービスの利用料自己負担額について(介護保険を適用する場合)
地域密着型通所介護費
種別 |
介護度 |
単位数 |
自己負担額 |
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1割負担の場合 |
2割負担の場合 |
3割負担の場合 |
|||
基本料 通所介護 (3時間以上4時間未満) |
要介護1 |
416単位/回 |
416円/回 |
832円/回 |
1248円/回 |
要介護2 |
478単位/回 |
478円/回 |
956円/回 |
1434円/回 |
|
要介護3 |
540単位/回 |
540円/回 |
1080円/回 |
1620円/回 |
|
要介護4 |
600単位/回 |
600円/回 |
1200円/回 |
1800円/回 |
|
要介護5 |
663単位/回 |
663円/回 |
1326円/回 |
1989円/回 |
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加算料 |
個別機能訓練加算Ⅰイ |
56単位/日 |
56円/日 |
112円/日 |
168円/日 |
入浴介助加算 |
40単位 |
40円 |
80円 |
120円 |
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介護職員等処遇改善加算Ⅱ (月額) |
【計算式】 ① 月の総利用単位×9.0%=A(四捨五入) ②A×地域単価=B(切り捨て) ③B×90%※=C(切り捨て) ※2割負担の場合は80% ※2割負担の場合は70% ④B-C=ひと月の処遇改善加算料金 |
* 1 地域区分単価は「1単位=10.00円」となっています。
* 2 介護保険負担割合証の記載に応じて、利用料の自己負担割合が決まります。介護保険負担割合証に更新があった場合、負担割合が変更になる場合がございます。
* 3 生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担額が軽減できる場合がございます。
* 4 行事・創作活動等を実施する際、費用を別途頂く場合がございます。
* 5 上記の料金はおおよその金額です。(ご利用回数によっては、多少異なる場合がございます。)
* 6 中山間地域にお住いの方で、運営規程に定めたサービス提供実施地域外からご利用の場合は、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(所定単位数×5%(四捨五入))」をいただきます。
* 7 職員の待遇改善のために、処遇改善加算を算定させていただきます。
* 8 ADL維持等加算の評価をいただいた場合は、30単位/月若しくは60単位/月を算定させていただきます。
* 9 感染症や災害の影響により利用者数が前年度の平均延べ利用者数等から5%以上減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置として基本利用料の3%の加算を算定いたします。
* 10 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
4. 利用料その他の費用の請求および支払い方法について
地域密着型通所介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の額とします。
利用料の支払いを受けた場合は、利用者に対して領収書を交付します。事業所は当月の利用者負担金の請求書に明細を付して翌月15日までに利用者に請求し、利用者指定の口座より翌月27日に引き落とすものとします。(ただし27日が土、日、祝祭日の場合は翌営業日となります。)
*引き落としが確認できましたら、領収書を発行致しますので必ず保管をお願い致します。(再発行は基本的には致しません)
*利用料、その他の費用の支払いについて支払期日から2ヶ月以上経過し、さらに支払いの督促から14日以内にお支払いがない場合は契約を解約したうえで、未払い分をお支払いして頂きます。
5. サービス提供に関する相談・苦情について
サービス提供に関する相談・苦情に関しましては、事業所にご連絡いただくか、愛媛県国民健康保険団体連合会・市町村相談窓口にお問い合わせください。 |
相談担当者名:島内 秀和 連絡先電話番号:0895-73-7210 F A X 番号:0895-73-7211
愛南町 高齢者支援課 TEL:0895-72-7325 FAX:0895-70-1777 愛媛県国民健康保険団体連合会 介護・事業課 TEL:089-968-8700 FAX:089-968-8717 |
6. 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族等に関する秘密の保持について |
事業者及び従業者はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。 |
個人情報の保護について |
事業者は利用者及びご家族等から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族等の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の家族等の個人情報を用いません。事業者は利用者及びその家族等に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 |
事業所における個人情報保護についての取り扱いについては、プライバシーポリシー、個人情報取り扱い業務概要説明書は別紙にて説明し、必要な方には交付致します。
7. 緊急時の対応について
サービス提供中に緊急の事態が発生した場合はデイサービスにおける“緊急時対応のマニュアル”に沿って対応させて頂きます。その際に必要な緊急連絡先を別紙にてご指定ください。夜間、営業時間外の緊急事態におきましては対応しかねますのでご了承下さい。
8. 家族等への連絡について
利用者より希望があった場合には家族等へ連絡を行います。
9. 記録の保管について
事業者はサービス提供に関する記録を整備し、サービスの完結の日から最低5年間紙面もしくは電磁的方式にて保管致します。記録物の閲覧及び実費を支払っての写しの交付については本人及び家族に限り可能です。必要時はご相談ください。
10. 損害賠償
サービス提供に伴って事業者の明らかな過失により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において利用者に対し、その損害を賠償致します。この契約においてやむを得ず訴訟となる場合は利用者の所在地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることをあらかじめ同意します。(合意裁判管轄)
11. 虐待防止
虐待等については、“高齢者虐待防止マニュアル”に沿って対応させていただきます。
12. 利用者代理人
利用者は代理人を選任してこの契約を締結することができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
利用者の代理人選任に際して必要がある場合は、事業者は成年後見制度や日常生活自立支援事業の内容を説明するものとします。
13. 重要事項内容の変更
① 利用料等の変更
ア 事業者はこの契約に定める内容のうち利用料の変更(増額または減額)を行おうとする場合には重要事項説明書の一部を変更する文書を作成し、利用料等の変更予定日から期間をおいて利用者にその内容を通知するものとします。
イ 利用者は利用料等の変更を承諾しない場合にはその旨を事業者に文書で通知することで、この契約を解除することができます。
② 利用サービス内容の変更
ア 利用者はいつでもサービス内容を変更するよう申し出ることができます。事業者は利用者からの申し出があった場合変更を拒む正当な理由がない限り、居宅介護支援事業所と連携し速やかにサービス内容を変更します。
イ サービス内容を変更した場合、利用者と事業者とは変更後のサービス内容について記載した利用サービス変更合意書を交わします。
14. 第三者による評価の実施状況等について
第三者による評価の実施状況等は、下記のとおりです。
第三者による評価の実施状況 |
1 あり |
直近の実施年月日 |
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評価機関の名称 |
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評価結果の開示状況 |
1 あり 2 なし |
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2 なし |
15. 留意事項
①サービスのキャンセルにつきましては利用者または、家族、ケアマネジャーによりサービス提供日の当日午前8時半までにご連絡ください。お申し出のない場合はキャンセル料の支払いを求める場合がございます。ただし、利用者の急変などやむを得ない事情によるキャンセルにつきましてはこの限りではありません。
②事業所では基本的に禁煙とさせていただいており、施設内には喫煙所を設けておりません。
禁煙にご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。
③事業所施設内においては携帯電話のご使用をご遠慮願います。もし連絡等が必要な場合は施設の電話をご使用下さい。
④事業所では随時、在宅ケア従事者の育成のために他施設からの研修生の受け入れにも協力させていただいております。なにとぞ、ご協力のほど宜しくお願い致します。
⑤1ヶ月以上休みが続いたときの終了等の手続きについて
1ヶ月以上休みが続いたときは、ご連絡させて頂き契約を継続するかどうかご確認させて頂きます。継続が不可能な場合は契約終了とさせて頂きますのでご了承ください。
⑥災害時の対応(地震・台風・大雪・警報時など)
地震・台風・大雪・警報時などサービスを継続出来ない気象状況になった場合はやむを得ず、
サービスを打ち切りとさせていただく場合がございます。その際はご連絡させて頂きます
のでご了承ください。
⑦安全で円滑な送迎の為、お迎えの時間を書面または電話にてご連絡します。
お知らせしたお時間よりも10分以内の早まりや遅れにつきましてはご了承ください。交通事情等で10分以上到着時間が前後する場合は、電話連絡を致します。
重要事項説明年月日
令和 年 月 日
事業所は重要事項説明書に基づき、重要事項を説明しました。
事業者:株式会社ケアサポートそよかぜ
代表取締役 亀島 智洋
事業所名:リハプライド・愛南
所在地:〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4
TEL:0895-73-7210 FAX:0895-73-7211
説明者氏名: 島内 秀和
私は重要事項説明書に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。
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※通所に際し、自己における送迎の場合は、十分に注意を払います。また、万一、事故に遭遇した場合は、その原因の如何を問わず一切の責任を自らで負い、【リハプライド・愛南】に対する責任の一切を免除します。
利用者 住所 愛媛県南宇和郡愛南町
氏名
利用者家族 住所 愛媛県南宇和郡愛南町
氏名 (続柄)
法定代理人 住所
氏名
職名
株式会社ケアサポートそよかぜ【リハプライド・愛南】
管理者殿
緊急連絡先
緊急時には担当者は、必要な処置を講じます。また、ご指定された緊急連絡先にも連絡を致します。
氏名 |
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続柄 |
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電話番号 |
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昼間の連絡先 |
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携帯電話番号 |
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氏名 |
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続柄 |
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住所 |
〒 |
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電話番号 |
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昼間の連絡先 |
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携帯電話番号 |
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主治医 |
氏名 |
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医療機関名 |
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住所 |
〒- |
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電話番号 |
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ケアマネジャー |
氏名 |
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事業所名 |
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住所 |
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電話番号 |
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地域密着型通所介護サービス契約書
様
株式会社ケアサポートそよかぜ
リハプライド・愛南
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地域密着型通所介護サービス契約書
様(以下「利用者」という)と株式会社ケアサポートそよかぜ(以下「事業者」という)とは、指定地域密着型通所介護の利用(目的)に関して、次のとおり契約を締結した。
事業者は、介護保険法等関係法令およびこの契約書に従い、利用者に対し利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう地域密着型通所介護サービスを提供し、利用者は事業者に対しそのサービスに対する料金を支払います。
(契約期間)
1、この契約の契約期間は契約締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2、契約満了日までに利用者から契約終了の申し出がないとき、契約は自動的に更新されます。この自動更新による契約の期間は利用者の次の要介護認定の有効期間満了日までとします。
(契約内容の変更、契約の解約、契約の満了、契約の解除)
この契約内容の変更、契約の解約、契約の満了、契約の解除については次のとおりです。
<1>契約内容の変更
① 利用料等の変更
ア 事業者はこの契約に定める内容のうち利用料の変更(増額または減額)を行おうとする場合には重要事項説明書の一部を変更する文書を作成し、利用料等の変更予定日から1ヶ月以上の期間をおいて利用者にその内容を通知するものとします。
イ 利用者が利用料等の変更を承諾する場合にはこの契約の一部変更契約を事業者と締結します。
ウ 利用者は利用料等の変更を承諾しない場合にはその旨を事業者に文書で通知することで、この契約を解除することができます。
② 利用サービス内容の変更
ア 利用者はいつでもサービス内容を変更するよう申し出ることができます。事業者は利用者からの申し出があった場合変更を拒む正当な理由がない限り、居宅介護支援事業所と連携し速やかにサービス内容を変更します。
イ サービス内容を変更した場合、利用者と事業者とは変更後のサービス内容について記載した利用サービス変更合意書を交わします。
<2>契約の解約
①利用者は事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には1ヶ月以上の予告期間をもって届けるものとし、予告期間満了日に契約は解約されます。
②利用者は次の各号に事業者が該当する場合は直ちに契約を解除することができます。
ア 事業者またはサービス担当者が正当な理由なく、介護保険法関係法令および本契約に定めた事項を尊守せずにサービス提供を怠ったとき。
イ 事業者またはサービス担当者が守秘義務に違反したとき。
ウ 事業者が破産等、事業を継続する見通しが困難になったとき。
エ 事業者が利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱するような行為を行ったとき。
<3>契約の満了
次のいずれかに該当する場合はこの契約は満了します。
ア 利用者が死亡したとき
イ 利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき
ウ 事業者から契約の解除の意思表示がなされ予告期間が満了したとき
エ 利用者が介護保険施設に入所したとき
オ 利用者が医療機関に入院したとき
カ 利用者の要介護認定区分が、非該当(要支援または自立)と認定された場合
1ヶ月以上サービスを中止されている場合は、ご連絡の上契約を継続するかご確認させて頂きます。継続が不可能な場合は契約を満了とさせて頂きますのでご了承下さい。
<4>契約の解除
①事業者は事業規模の縮小、事業者の休廃止等この契約に基づくサービスの提供が困難になるなどのやむをえない事情がある場合には利用者に対してこの契約の解除を予定する日から1ヶ月以上の期間をおいて利用者に解除理由を示した文書を通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、次の場合には1ヶ月以上の事前申し出の期間なしにこの契約を解除することができます。
ア 利用者がこの契約に定める利用料等の支払いを2ヶ月以上遅滞し、文書による利用料等の支払い催告を行ったにもかかわらず、催告の日から14日以内にその支払いがなかった場合。
イ 利用者またはその家族等が事業者やサービス担当者に対してこの契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合。
不信行為について
1. 宗教活動において、勧誘等が確認され、勧誘の断りがあったにもかかわらず執拗に勧誘し苦情届が届けられ、注意するが改善されなかった場合。
2. 事業所内外にかかわらず、当事業所で知り合った人物と、金銭の貸し借り、金銭授受が確認された場合。金銭トラブルにより、苦情届が届けられ、注意したにもかかわらず改善されなかった場合。
3. 事業者、サービス担当者、他利用者に対し、暴力行為や迷惑行為を行い、財産・生命等に損害を与えた場合。
4. その他、他利用者からの苦情届が届けられ、注意したにもかかわらず、改善がみられなかった場合。
② 事業者は前項によりこの契約を解除する場合はこのサービス提供を調整した居宅介護支援事業所または利用者が住所を有する市町村と協議し、必要な措置をとります。
(居宅サービス計画等作成前のサービス提供について)
サービス計画書が作成される前であっても緊急に必要な場合はサービスを提供致します。
(要介護認定前にサービス提供を行う場合について)
要介護認定前にサービスを提供する場合は要介護認定後に提供するサービス内容を見直し、要介護認定後に契約継続の意思確認を行います。また、自立(非該当)と判定された場合には利用料は全額利用者自己負担となり、契約継続の意思確認を行います。
(相談窓口と苦情相談について)
重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。
(秘密の保持と個人情報の保護について)
重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。
(契約外条項)
本契約に定めのない事項については介護保険法その他諸法令の定めるところを尊重し、利用者および事業者の協議により定めます。
(利用料について)
重要事項説明書に記載したとおりを契約内容とします。
上記の契約を証するため、本書2通作成し、利用者、事業者が記入のうえ、各自1通を保有するものとします。
事業者名:株式会社ケアサポートそよかぜ
代表取締役 亀島 智洋
事業者所在地:〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4
事業所名称:リハプライド・愛南
利用者 住所 愛媛県南宇和郡愛南町
氏名
利用者家族 住所 愛媛県南宇和郡愛南町
氏名 (続柄)
法定代理人 住所
氏名
職名
契約締結日 令和 年 月 日