リハプライド・愛南お知らせ・イベント
運営規定【総合事業】
2024年06月01日
リハプライド 愛南
介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は株式会社 ケアサポート そよかぜ(以下「事業者」という。)が開設するリハプライド・愛南(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業 第1号通所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要支援状態にある利用者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し適正なサービスを提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 第1号通所事業は、要支援者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 リハプライド・愛南
2 所在地 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575-4
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名以上
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関
する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 生活相談員 1名以上
利用者及びその家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、地域密着型通所介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
3 介護職員 1名以上
利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。
4 機能訓練指導員 1名以上
日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。
5 看護職員 1名以上
利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日を含む)
ただし、12月31日から1月3日までを除く。
2 営業時間 8時45分から17時00分までとする。
3 サービス提供時間
1単位目 9時00分から12時15分
2単位目 13時30分から16時45分
(第1号通所事業等の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、第1号通所事業及び通所介護、介護予防通所介護合わせて次のとおりとする。
1単位目 定員17名
2単位目 定員17名
(サービスの提供方法、内容及び利用料等)
第7条 サービスの内容は介護予防ケアマネジメントに係るケアプランに基づいて次に掲げるサービスを行うものとし、サービスを提供した場合の利用額は、各区市町村が定める基準によるものとし、代理受領サービスである時は、その1割又は2割の額とする。
(1)日常生活動作の機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)利用者の介助
(5)入浴介助
(6)介護に関する相談
2 前1項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族等に対して事前に文書で説明した
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名)を受けることとする。
3 送迎の費用 通常の事業の実施地域を越えて送迎した場合の費用は徴収しない。
(第1号通所事業サービス計画の作成等)
第8条 サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びにその家族等介護者の状況を十分把握し、第1号通所事業サービス計画を作成する。また、すでに介護予防ケアマネジメントに係るケアプランが作成されている場合は、その内容にそった第1号通所事業サービス計画を作成する。
2 第1号通所事業サービス計画の作成・変更の際には、利用者又はその家族等に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て交付する。
3 利用者に対し、第1号通所事業サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、下記のとおりとする。
【愛南町】
敦盛、鯆越、岩水、上大道、大浜、垣内、柿ノ浦、越田、城辺乙、城辺甲、中川、久良、深浦、古月、防城成川、御荘長洲、御荘長月、御荘平城、御荘平山、御荘深泥、御荘和口、満倉、緑乙、緑甲、蓮乗寺
(衛生管理等)
第10条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努
めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要
に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(感染症の発生及びまん延防止に関する事項)
第11条 事業所は、事業所内外での感染症の発生及び蔓延防止のため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の発生及び蔓延防止のための指針を整備すること。
(2)感染症の発生及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に(年
2回)実施すること。
(3)感染症の発生及びまん延防止を啓発・普及するための研修や訓練の実施を
定期的(年1回)に行う。
(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(緊急時等における対応方法)
第11条 サービスの提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに
主治医に連絡を行う等の措置を講じる。
2 主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第13条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防災その他必要な訓練を行う。訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
2 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。
第 14 条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)上記措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業者は、サービス提供中及び利用者の居宅において、当該事業所の従業者又は
養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を
発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第15条 事業所は、地域密着型通所の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する地域密着型通所の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次に掲げる措置を講じる。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(ハラスメント対策の強化)
第 17 条 事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(成年後見制度の活用支援)
第18 条 事業者は、適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や
関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行うものとする。
(苦情処理)
第19条 サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により区市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は該当区市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ及び区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は、提供したサービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第20条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等、介護予防支援事業者又は介護支援専門員等に連絡及び報告を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第21条 事業所は利用者又はその家族等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ文書により利用者又はその家族等の同意を得るものとする。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第22条 利用者は、従業者の指示に従ってサービスの提供を受ける。
2 従業者は、事前に利用者に対して下記の点に留意するように指示を行う。
(1)主治医からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良によってサービスの利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(暴力団の排除)
第23条 事業者は、その役員及び事業所の管理者その他の従業者が暴力団員でないことを保証する。
2 事業者は、その運営について暴力団員の支配を排除し、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整備する。
(その他運営についての留意事項)
第24条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後2か月以内
(2)継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 事業所は、第1号通所事業に関する記録を整備し、そのサービスの完結した日から最低5年間は保存するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者の代表者と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和 6年 4月 1日から施行する。