リハプライド 鎌倉お知らせ・イベント

重要事項説明書

2024年04月01日

地域密着型通所介護サービス重要事項説明書

 

この「重要事項説明書」は「指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型通所介護サービス提供の契約締結に際して、事業所が予め説明しなければならない内容を記したものです。

 

1.地域密着型通所介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

株式会社オフィス・タノオカ

代表者名

代表取締役 田ノ岡 史時

所在地

 

251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目8番20-5E号

TEL  0467-39-6189  *法人に固定電話がない為、事業所のTEL記載

 

2.利用者へのサービス提供を実施する事業所について

(1)   事業所の所在地

事業所名

リハプライド 鎌倉

介護保険

指定事業番号

設立年月日 平成26111

1472102936

事業所所在地

247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷1丁目633

連絡先

 

 

管理者

TEL  0467-39-6189

FAX  0467-39-6185

メールアドレス  kamakura@rehapride.co.jp

田ノ岡 史時

事業所の通常の

事業実施地域

鎌倉市全域

 

 

(2)   事業所の目的及び運営方針 

事業の目的

株式会社オフィス・タノオカが開設するリハプライド 鎌倉(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護職員その他の従業者(以下「介護職員等」という。)が、介護保険法に従い、高齢者がその有する能力に応じ可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。

運営方針

1 地域密着型通所介護サービスの提供にあたっては、事業所の従業者は、利用者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話および機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。

 

(3)   事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月・火・水・木・金曜日(祝日は営業)

ただし、年末年始を除く。(詳細は都度書面にてお知らせいたします。)

営業時間

845分から1645分まで

サービス提供時間は、1単位目: 900分~1200分まで 定員8

          2単位目:1330分~1630分まで 定員8

 

(4)   事業所の従業者体制

職種

職務内容

 

管理者

事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的におこなうとともに、従業者に事業に関係する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

常勤兼務1

機能訓練指導員

日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な機能訓練を行う。

非常勤兼務1

生活相談員

利用者及び家族に対し生活指導及び介護に関する相談及び助言を行う。利用者の心身の状況等を踏まえて通所介護計画の作成等を行う。居宅介護支援事業者等と連携し必要な調整を行う。

常勤兼務1

介護職員

利用者の心身の状況等を的確に把握し、適切な介助を行う。

常勤専従1

非常勤専従1

看護師

利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

非常勤兼務1

*従業者は、身分証明書を携帯し、提示を求められた場合は速やかに提示します。

 

3.提供するサービスの内容及び費用について

(1)          提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サ ー ビ ス 内 容

機能訓練

体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う

送迎

利用者に対し送迎サービスを提供する

相談・助言

利用者及びその家族の生活指導及び日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う

健康チェック

利用者の日々の健康チェック、保険衛生上の指導や看護を行う

(2)          提供するサービスの利用料自己負担額について(介護保険を適用する場合)

地域密着型通所介護費

種別

介護度

単位数

 

 

基本料

通所介護

3時間以上

4時間未満)

要介護1

416単位

要介護2

478単位

要介護3

540単位

要介護4

600単位

要介護5

663単位

個別機能訓練加算Ⅰイ

56単位

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位

口腔機能向上加算Ⅱ

160単位

サービス提供体制強化加算Ⅲ

6単位

ADL維持等加算Ⅱ

60単位

科学的介護推進体制加算

40単位

加算料

介護職員処遇改善加算Ⅱ

(月額)

【計算式】

月の総利用単位×9=A(四捨五入)

A×地域単価=B(切り捨て)

B×90%※=C(切り捨て) 2割負担の場合は80%

3割負担の場合は70%

BC=ひと月の処遇改善加算料金

・地域別加算により「1単位=10.68円」となっています。

・生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担金額が軽減できる場合があります。

・介護職員の待遇改善のために、介護職員処遇改善加算等を算定させていただきます。

・上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。

 

4.利用料その他の費用の請求および支払い方法について

地域密着型通所介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とします。利用料の支払いを受けた場合は、利用者に対して領収書を交付します。事業所は当月の利用者負担金の請求書に明細を付して翌月15日までに利用者に請求し、利用者指定の口座より翌月27日に引き落とすものとします。(ただし27日が日、祝祭日の場合は翌営業日となります。)

*引き落としが確認できましたら、領収書を発行致しますので必ず保管をお願い致します。(再発行は基本的には致しません)必要な書類等も引き落としが確認できましたら、領収書と一緒にお渡し致します。

*利用料、その他の費用の支払いについて支払期日から2ヶ月以上経過し、さらに支払いの督促から14日以内にお支払いがない場合は契約を解約したうえで、未払い分をお支払いして頂きます。

<介護保険利用者>

        様の通所介護の内容に対する利用料及び自己負担額は以下のとおりです。

 

単位数

回数

 

基本サービス

 

 

   単位①

個別機能訓練加算Ⅰイ

56

 

224単位

個別機能訓練加算Ⅱ

20

1

20単位 ③

口腔機能向上加算Ⅱ

160

2

320単位

サービス提供体制加算Ⅲ

6

 

24単位 ⑤

ADL維持等加算Ⅱ

60

1

60単位 ⑥

科学的介護推進体制加算

40

1

40単位 ⑦

介護職員処遇改善加算Ⅱ

(① +②・・・⑦)×9

    単位

総利用料金

⑨×地域単価

10.68

(小数点以下切捨)

介護給付費

⑩×90

⑩×80

⑩×70

(小数点以下切捨)

自己

負担分

⑩-⑪

合計 (+②・・・⑧)

     単位⑨

        円⑩

     

     

     

    

    

    

*合計金額はおおよその目安です。

*回数は1か月あたり4週間として算出しています。

 

5.サービス提供に関する相談・苦情について

サービス提供に関する相談・苦情に関しましては、店舗にご連絡いただくか、神奈川県国民健康保険団体連合会・市町村相談窓口にお問い合わせください。

相談担当者名:田ノ岡 史時

連絡先電話番号:0467-39-6189

F A X 番号:0467-39-6185

・鎌倉市役所 高齢者いきいき課 介護保険担当  Tel0467-61-3947

・神奈川県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 介護苦情相談係                   

Tel0570-022110(苦情専用)または045-329-3447  

 

6.秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する者はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は契約が終了した後も継続します。

個人情報の保護について

事業者は利用者及びご家族から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

 

事業所における個人情報保護についての取り扱いについては「株式会社オフィス・タノオカにおける個人情報の適正な取り扱いのために~個人情報保護規定等~」に則って取り扱うこととします。プライバシーポリシー、個人情報取り扱い業務概要説明書は別紙にて説明し、必要な方には交付致します。

 

7.緊急時の対応について

 サービス提供中に緊急の事態が発生した場合はデイサービスにおける緊急時対応のマニュアルに沿って対応させて頂きます。その際に必要な緊急連絡先を別紙にてご指定ください。夜間、営業時間外の緊急事態におきましては対応しかねますのでご了承下さい。

 

8.家族等への連絡について

利用者より希望があった場合には家族等へ連絡を行います。

 

9.記録の保管について

 サービス提供者はサービス提供に関する記録を整備し、契約終了時から5年間保管いたします。また記録物の閲覧および実費を支払っての写しの交付については本人および家族に限り可能です。必要時はご相談下さい。

 

10.損害賠償

 サービス提供に伴って事業者の明らかな過失により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において利用者に対し、その損害を賠償致します。この契約においてやむを得ず訴訟となる場合は利用者の所在地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることをあらかじめ同意します。(合意裁判管轄)

 

11.虐待防止

虐待等におきましては“高齢者虐待防止および身体拘束排除マニュアル”に沿って対応させていただきます。

 

12.利用者代理人

 利用者は代理人を選任してこの契約を締結することができ、また、契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。

 利用者の代理人選任に際して必要がある場合は、事業者は成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。

 

13.重要事項内容の変更

   利用料等の変更

 ア 事業者はこの契約に定める内容のうち利用料の変更(増額または減額)を行おうとする場合には重要事項説明書の一部を変更する文書を作成し、利用料等の変更予定日から期間をおいて利用者にその内容を通知するものとします。

 イ 利用者は利用料等の変更を承諾しない場合にはその旨を事業者に文書で通知することで、この契約を解除することができます。

   利用サービス内容の変更

ア 利用者はいつでもサービス内容を変更するよう申し出ることができます。事業者は利用者からの申し出があった場合変更を拒む正当な理由がない限り、居宅支援事業所と連携し速やかにサービス内容を変更します。

イ サービス内容を変更した場合、利用者と事業者とは変更後のサービス内容について記載した利用サービス変更合意書を交わします。

 

14.留意事項

①サービスのキャンセルにつきましては利用者または、家族、ケアマネジャーによりサービス提供日の前日午後4時までにご連絡ください。お申し出のない場合はキャンセル料の支払いを求める場合がございます。ただし、利用者の急変などやむを得ない事情によるキャンセルにつきましてはこの限りではありません。

 事業所では基本的に禁煙とさせていただいており、施設内には喫煙所を設けておりません。

禁煙にご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

 事業所施設内においては携帯電話のご使用をご遠慮願います。もし連絡等が必要な場合は施設の電話をご使用下さい。

 事業所では随時、在宅ケア従事者の育成のために他施設からの研修生の受け入れにも協力させていただいております。なにとぞ、ご協力のほど宜しくお願い致します。

1ヶ月以上休みが続いたときの終了等の手続きについて

  1ヶ月以上休みが続いたときは、ご連絡させて頂き契約を継続するかどうかご確認させて頂きます。継続が不可能な場合は契約終了とさせて頂きますのでご了承ください。

 災害時の対応(地震・台風・大雪・警報時など)

  地震・台風・大雪・警報時などサービスを継続出来ない気象状況になった場合はやむを得ず、

  サービスを打ち切りとさせていただく場合がございます。その際はご連絡させて頂きます

  のでご了承ください。

 安全で円滑な送迎の為、お迎えの時間を書面または電話にてご連絡します。

  お知らせしたお時間よりも10分以内の早まりや遅れにつきましてはご了承ください。交通事情等で10分以上到着時間が前後する場合は、電話連絡を致します。

⑧事故発生時の対応

利用者に対する地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の家族等、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

事故の状況及び事故に際して採った措置を記録する。

利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

⑨非常災害対策

事業所は、非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成

し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上、避難、救出、防

災その他必要な訓練を行う。

非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を

行う体制を構築するよう努める。

 

15.第三者による評価の実施状況等について

第三者による評価の実施状況等は、下記のとおりです。

第三者による評価の実施状況

 

1 あり

直近の実施年月日

 

評価機関の名称

 

評価結果の開示状況

1 あり 2 なし

 なし