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介護の独立は儲かる?未経験でもできる開業手順と資金調達の方法

介護の独立は儲かる?未経験でもできる開業手順と資金調達の方法

「介護業界で独立したいが、実際のところ儲かるの?」
「資格不要と聞いたけど、未経験からでも本当に開業できるの?」

少子高齢化社会が進むなか、高齢者が利用できるサービスや人材の不足が深刻化しています。そこで、自身も事業所の開業によって地域に貢献ができないか、またはより良い職場を提供するために開業したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

実際に高齢化の進展とともに介護需要は年々拡大しており、地域貢献につながるビジネスとして注目を集める一方、報酬は公的に定められているため「儲からない」という声もよく聞かれます。

この記事では、介護業界で独立した場合の収益性の実態や介護業界全体の独立開業の状況について、独立するまでのくわしい手順について解説します。


1.介護業界は独立した方が儲かる?

結論から言うと、「介護業界に独立すれば必ず儲かる」とは言い切れません。

厚生労働省の令和7年度 介護事業経営概況調査結果の概要によると、令和6年度における介護事業全体の収支差率(税引後の利益率にあたる指標)は平均4.4%程度にとどまり、飲食店の8.4%や小売業の3.5〜5.5%といった他業種と比較しても低い水準です。介護報酬は公的に価格が定められているため、他業種のような価格競争や大幅な値上げによる収益拡大が難しいことが背景にあります。

ただし、この4.4%という数字はあくまで全体平均であり、サービスの種類によって収益性には大きな差があります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は12.9%、訪問リハビリテーションは10.5%と10%近い収支差率を出しているサービスがある一方で、介護老人福祉施設は1.6%、介護老人保健施設に至っては0.7%と、赤字に近い水準にとどまっているサービスもあります。

つまり「介護業界は儲かるか」という問いへの答えは、業界全体の話ではなく「どのサービス・どの事業モデルを選ぶか」によって大きく変わるのです。

また介護施設経営者の年収はおおむね400万〜1,000万円程度と幅があり、収益性の高いサービス領域や差別化されたモデルを選べるかどうかが鍵です。


2.介護業界で独立するには?

2-1.法人格が必須(個人事業主では独立できない)

介護業界での独立を考えるうえでまず押さえておきたいのが「個人事業主のままでは介護保険サービスを提供できない」というルールです。

介護保険の指定事業者になるには、株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人といった法人格を取得することが厚生労働省の基準で義務づけられています。一般的な業種であれば個人事業主として小さく始めることも可能ですが、介護業界での独立ではまず法人を設立するところからスタートする必要があります。

また、多くのサービスでは「人員基準」により2名以上のスタッフ配置が義務づけられているため、代表者一人だけで開業することはできません。

唯一の例外が居宅介護支援(ケアマネジャー業務)で、管理者が主任介護支援専門員の資格を保有していれば、一人での開業が認められています。それ以外の訪問介護やデイサービスなどで独立する場合は、管理者やサービス提供責任者など、人員基準を満たすための有資格者を最初から確保しておく必要があります。

2-2.独立するための主な選択肢

介護業界で独立する際の事業形態は一つではありません。代表的な選択肢として、まず訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーションといった訪問系サービスなどがあります。施設を構える必要がなく初期投資を抑えやすいうえ、収支差率も比較的高く、今後も需要拡大が見込まれる領域です。

次に、デイサービスに代表される通所介護があります。要支援・要介護の高齢者を日中預かり、機能訓練やレクリエーションを提供する事業形態で、地域密着型のビジネスとして参入しやすい一方、後述の通り事業所数が多く競争が激しい領域でもあります。

また前述の居宅介護支援(ケアマネ事業所)は、主任介護支援専門員資格を持つ管理者がいれば少人数・小規模での開業が可能な点が特徴です。

このほか、グループホームなどの地域密着型サービスや、特別養護老人ホームのような施設系サービスも選択肢に入りますが、施設系は初期投資が大きく収益性も低めであるため、未経験からの独立ではハードルが高い傾向にあります。どの形態を選ぶかによって必要な資金・資格・収益構造が大きく異なるため、自身の経験やリソースに合った領域を見極めることが独立の第一歩になります。



3.介護業界における独立開業状況

介護市場全体は拡大を続けています。厚生労働省の「令和5年度 介護給付費等実態統計の概況」によると、介護保険の総費用は令和5年度に11兆5,139億円に達し、前年度から約3.2兆円(2.9%)増加しました。

要介護認定者数も2017年の約633万人から2023年には約694万人に増加しており、2055年には日本人の4人に1人が要介護状態になるという将来推計もあります。

一方で事業所数の推移を見ると、サービスごとに明暗が分かれていることがわかります。

厚生労働省の「令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況」によると、訪問看護ステーションは2022年の14,445施設から2023年には15,948に増加しており、在宅ケア需要の高まりを背景に大きく成長しました。地域密着型サービスも増加傾向にあります。新規参入によって市場がすでに飽和状態に近いエリアも少なくありません。訪問入浴介護や居宅介護支援のように、事業所数が減少に転じているサービスもあります。

新規参入が相次ぐ一方で、淘汰も進んでいます。2024年の訪問介護事業者の倒産件数は過去最多の81件にのぼり、主な原因は売上不振(84%)とヘルパー不足による人件費高騰でした。

需要が拡大する成長市場でありながら、参入するサービス領域や事業モデルの選び方次第で明暗が分かれるのが実情だと言えるでしょう。


4.介護業界で独立するまでの手順

介護業界での独立は、法人設立や指定申請など一般的な起業とは異なる手続きを踏む必要があり、構想から開業まで半年〜1年程度を見込んでおくのが実務上の目安です。実際に独立するまでの流れを7つのステップに分けて解説します。

4-1.事業形態や提供するサービスを決める

まず、訪問介護・デイサービス・居宅介護支援など、どのサービスで独立するかを決めましょう。

サービスによって収支差率や必要資金、参入のしやすさは大きく異なります。自身の資格やこれまでの経験に加え、開業予定エリアの高齢化率や要介護認定者数、既存事業所の数といった需給バランスも調査したうえで、需要はあるが競合が飽和していない領域を見極めます。

4-2.法人を設立する

サービス内容が固まったら、株式会社や合同会社などの法人を設立します。定款には介護保険法に基づく事業を行う旨を明記する必要があり、法務局への登記手続きを経て法人格を取得します。

法人を設立するには以下の手順で行います。

  1. 1. 商号・事業目的・本店所在地を定める
  2. 2. 資本金などの会社概要を決める
  3. 3. 定款を作成する
  4. 4.(株式会社の場合)公証役場で定款の認証を受ける
  5. 5. 資本金を払い込む
  6. 6. 法務局に登記申請を行う

定款の認証は公証役場、登記申請は本店所在地を管轄する法務局と、手続きの窓口がそれぞれ異なる点に注意しましょう。合同会社の場合は定款認証の手続きが不要なため、株式会社よりも一段階少ない流れで設立できます。

書類に不備がなければ、登記申請から完了まで通常1週間〜10日程度で完了します。定款作成や資本金の準備なども含めた全体では、着手から2〜3週間程度を見込んでおくとよいでしょう。定款を紙ではなく電子定款で作成すると、後述する収入印紙代が不要になるだけでなく、公証役場とのやり取りもスムーズです。

また設立費用は法人形態によって差があります。株式会社の場合、定款認証手数料(1万5,000円〜5万円)、定款の収入印紙代(紙定款で4万円、電子定款なら0円)、登録免許税(資本金の0.7%または15万円のいずれか高い方)などを合わせて、合計で約20万〜25万円が目安です。

一方、合同会社は定款認証が不要で登録免許税も資本金の0.7%または6万円のいずれか高い方と低く抑えられているため、合計で約6万〜11万円程度と、株式会社の3分の1以下の費用で設立できる傾向にあります。

4-3.事業計画を立てて資金を調達する

法人設立と並行して、収支計画を含めた事業計画書を作成し、資金調達を進めます。

開業資金の目安はサービス内容によって幅があり、訪問介護・訪問看護では800万〜1,500万円程度、通所介護(デイサービス)では設備投資がかさむ分、1,000万〜1,500万円程度が一つの目安とされています。資金調達では、総投資額の25%以上を自己資金として確保したうえで、残りを日本政策金融公庫の創業融資や自治体の制度融資で賄う計画が一般的です。

開業後は介護報酬の入金までに2ヶ月以上のタイムラグが生じるため、この間の人件費や家賃を賄えるだけの運転資金をあらかじめ資金計画に織り込んでおきましょう。

事業所を構える場所の自治体によっては、補助金制度を提供している場合もあり、そのほか民間企業から支援金の募集を募っている場合もあるため、常に情報収集をしておくべきです。

4-4.物件を確保し事務所を設立する

資金調達の目途が立ったら、事務所となる物件を確保します。介護事業所にはサービス種別ごとに「設備基準」が定められており、必要な居室面積やバリアフリー対応、消防法・建築基準法への適合などを満たす物件を選ぶ必要があります。賃貸契約後は内装工事や什器・備品の搬入を行い、訪問系サービスであれば移動用の車両手配も並行して進めます。

4-5.人員基準を満たすスタッフを採用する

介護事業所には、サービス種別ごとに管理者・サービス提供責任者・介護職員など、有資格者を含めた「人員基準」を満たす採用が義務づけられています。

介護職の有効求人倍率は3.95倍と全職業平均(1.46倍)を大きく上回る水準にあり、採用は決して簡単ではありません。指定申請には人員配置が整っていることを証明する書類の提出が必要になるため、物件確保と並行して早めに採用活動を始めましょう。

4-6.都道府県・市区町村へ指定申請を行う

法人・物件・人員の準備が整ったら、都道府県や指定都市、中核市などの指定権者に対して指定申請を行います。申請には指定申請書のほか、以下のような書類の用意が必要です。

  • 〇 登記簿謄本
  • 〇 従業者の勤務体制一覧表
  • 〇 資格証明書
  • 〇 運営規程
  • 〇 契約書・重要事項説明書

自治体によっては申請の受付を毎月10日締切としており、申請から指定を受けるまでに約1ヶ月、事前相談から指定受領までを通算すると2〜3ヶ月程度を見込んでおく必要があります。書類に不備があると審査がさらに長引くため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。

4-7.開業!利用者獲得を進める

指定通知書を受領したら、いよいよ開業です。

利用者を獲得するなら広告よりも、居宅介護支援事業所のケアマネジャー・病院・地域包括支援センター・地域住民への直接的な営業がおすすめです。

特にケアマネジャーとの信頼関係構築は最重要で、事前にアポイントを取ったうえでパンフレットや自事業所の強みを携えて訪問し、開業前後には内覧会を開催して個別相談の機会を設けるのが効果的です。なお、運営基準では金品などの利益供与によるあっせんが禁止されているほか、ケアマネジャーは月初が多忙なため中旬以降に訪問するなど、相手の業務状況に配慮した営業を心がけましょう。営業活動は、実体のない段階では信頼を得にくいため、指定通知書を受け取ってから本格的に始めるのが基本です。


5.介護で独立するために必要な資格・資金・準備期間

ここまで独立の流れを見てきましたが、実際に検討を進めるうえでは「結局、自分に資格は必要なのか」「いくら用意すればよいのか」「いつから動けば開業に間に合うのか」という3点が特に気になるポイントではないでしょうか。ここでは、この3つの疑問について改めて整理します。

5-1.経営者自身に資格は必須ではない(ただし人員基準は別途必須)

多くのサービスでは、経営者(法人代表者)自身に介護資格は求められていません。訪問介護やデイサービスであれば、代表者が未経験・無資格であっても法人としての指定を受けること自体は可能です。

ただし、誰も資格を持たなくてよいという意味ではありません。前述の通り、管理者やサービス提供責任者など、サービス種別ごとに定められた人員基準を満たす有資格者を別途確保する必要があります。

また、例外的に経営者自身の資格が問われるサービスもあります。居宅介護支援は管理者に主任介護支援専門員資格が必須で、代表者がこの資格を持たない場合は別途有資格者を管理者として配置しなければなりません。

さらにグループホームなどの認知症対応型サービスでは、経営者・管理者自身が認知症対応型サービス事業開設者研修などの特定研修を修了していることが条件です。

自分自身が現場に立たずに経営に専念したい場合でも、選ぶサービスによって「誰にどの資格が必要か」は変わってくるため、事業形態を決める段階で確認しましょう。

5-2.開業資金の目安

開業資金の目安は、選ぶサービスによって大きく異なります。

訪問介護や訪問看護といった訪問系サービスは、施設を構える必要がなく設備投資を抑えられるため、800万〜1,500万円程度が目安です。デイサービス(通所介護)は、送迎用車両や入浴設備、機能訓練機器などの設備投資がかさむ分、1,000万〜1,500万円程度とやや高めになる傾向があります。

一方、居宅介護支援(ケアマネ事業所)は大掛かりな設備が不要で、自宅の一部を事務所として活用すれば数十万〜100万円程度に抑えられるケースもあり、独立系サービスの中では最も少額から始めやすい形態といえるでしょう。

いずれのサービスを選ぶ場合も、内訳としては法人設立費用・物件取得費・内装費、設備・備品費、開業初期の人件費に加えて、開業後2〜3ヶ月分の運転資金を織り込んでおく必要があります。

介護報酬の入金には2ヶ月近いタイムラグがあるため、この運転資金を見込まずに開業資金を計算すると、開業直後から資金繰りに窮する可能性があります。

5-3.指定取得までにかかる期間

法人設立の準備を始めてから指定を取得するまで、おおむね3〜6ヶ月程度が一般的な目安です。

具体的には、法人設立に2〜3週間、並行して進める物件確保・人員採用に1〜3ヶ月、指定申請書類の準備から審査完了までに1〜2ヶ月程度を要します。

事業形態や自治体、物件・人材の確保状況によって前後する幅は大きいため、開業希望時期から逆算し、余裕を持ったスケジュールで動き出しましょう。


6.未経験から介護で独立する人が陥りやすい3つの失敗パターン

介護業界での独立には、未経験者が想定しづらいために陥りやすい失敗パターンがあります。準備段階でこれらを知っておくだけでも、対策を講じやすくなります。

6-1.介護報酬の入金タイムラグによる資金繰り悪化

介護報酬は、サービスを提供してすぐに入金されるわけではありません。

サービス提供月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求し、実際に入金されるのはさらに翌月末頃です。つまり、サービス提供から入金までに2ヶ月近いタイムラグが生じます。この間もスタッフの給与や家賃、光熱費といった支出は待ってくれないため、開業直後で売上が安定しない時期にこのタイムラグの存在を見落としていると、帳簿上は黒字であっても手元の現金が尽きる「黒字倒産」に陥るリスクがあります。

対策としては、開業前の段階で最低6〜12ヶ月分の資金繰り表を作成し、給与支払日や納税時期と入金タイミングのズレを事前に把握することです。売上の約10%程度を納税専用の口座に取り分けておく、日本政策金融公庫の創業融資枠に余裕を持たせておく、一時的な資金不足には介護報酬債権を早期資金化できるファクタリングを活用するといった方法もあります。

6-2.人材を確保・定着できない

介護職の有効求人倍率は3.95倍と全職業平均の1.46倍を大きく上回る水準にあり、厚生労働省の「令和7年 介護人材確保の現状について」によると、「採用が困難」と回答した介護事業所は88.5%にのぼります。

事業所によっては介護職の離職率自体は改善傾向にあるものの、そもそも応募が集まらず採用に至らないケースもあります。人員基準を満たすスタッフを確保できなければ、指定申請そのものが進められないだけでなく、開業後に基準を満たせなくなれば指定取消しにもつながります。

未経験からの独立では、開業準備と並行して複数の求人チャネルを使い分ける、ITや機器の活用によって少人数でも運営できる体制を整える、有給休暇の取得しやすさや業務負担の軽減など働きやすい環境を早い段階から用意しておくといった対策が大切です。

6-3.利用者を集められない・他事業所との差別化不足

デイサービスをはじめとする一部のサービスは2015年前後に事業所数が急増し、その後は横ばいで推移しています。事業所密度の高いエリアほど、限られた利用者を奪い合う競争が激しくなっているのが実情です。従来型の「見守り・お世話」中心のサービス内容は近隣の事業所と似通いやすく、価格競争に陥りやすいという課題もあります。

未経験からの独立では、開業後の現場運営に手一杯になり、ケアマネジャーへの営業活動や、自事業所ならではの強み・理念の打ち出しにまで手が回らないケースが少なくありません。

しかし、利用者や家族、ケアマネジャーに「選ばれる理由」を明確に持たない事業所は、稼働率が上がらないまま収支が悪化しやすくなります。開業前の段階から、自事業所がどのような価値を提供できるのかを言語化し、営業活動に落とし込んでおくことが必要です。


7.短期間の開業を目指すならデイサービスFC「リハプライド」

未経験者含めて介護業界で独立する場合、つまずきやすいのは、資金繰り・人材確保・差別化という3つのポイントです。リスクを一人で抱え込まず、開業前から開業後まで伴走してくれるフランチャイズのノウハウを利用すれば、未経験からでも失敗の確率を下げられるでしょう。デイサービスのフランチャイズを展開する「リハプライド」について紹介します。

7-1.売上の約9割が介護保険収入という経営の安定性

リハプライドは、売掛金の約9割を介護保険収入が占めるモデルを採用しています。自費サービスへの依存度が低いため、景気変動や利用者の自己負担能力に収益が左右されにくく、制度に支えられた安定的な需要を土台にできる点が特徴です。

介護保険収入とは?また売り上げの仕組みについては以下の記事で紹介しているため、あわせてお読みください。

デイサービス経営はなぜ厳しい?5つの原因と業界未経験から起業する際のポイント

介護保険収入の比率が高いサービスほど収支差率が安定しやすい傾向があります。

7-2.自己資金300万円からの開業モデルあり

一般的にデイサービスの開業資金は1,000万〜1,500万円程度が目安ですが、リハプライドは自己資金を最低300万円からで開業できる仕組みを整えており、初期投資のハードルを大きく抑えられます。

※数値は標準的なモデルケースに基づく参考値であり、すべての加盟店の成果を保証するものではありません。

事業設計としては、約10ヶ月(最短3ヶ月)での単月黒字化を見込んでおり、実際に一日型では開業3年目で年間売上6,700万円・営業利益2,300万円(利益率34%)、半日型では開業3年目で年間売上4,700万円・営業利益1,300万円(利益率27%)という実績も出ています。

7-3.物件選定から開業後の巡回指導まで一貫してご支援

法人設立時の定款記載や指定申請の書類準備、人員基準を満たす採用、開業後の利用者獲得といった各ステップは、未経験者にとってつまずきやすいポイントです。

「リハプライド」では、おもに以下のような支援を提供します。

  • 〇 物件選定
  • 〇 各種調査
  • 〇 スタッフ採用
  • 〇 初期研修
  • 〇 面接への同席
  • 〇 役所への申請書類アドバイス
  • 〇 リモートでの作業支援

開業後も月1回の訪問ミーティングによる巡回指導が行われ、運営を軌道に乗せるまで継続的に支援する体制が整っています。


8.まとめ|介護での独立は未経験でも「価値の差別化」で実現できる!

介護での独立には、法人格の取得や人員基準を満たす採用、数百万〜1,500万円程度の資金、そして法人設立から指定取得まで3〜6ヶ月程度の準備期間が必要であり、決してハードルの低いものではありません。

しかし、未経験からの独立で実際に失敗を招いているのは、業界経験の有無そのものよりも、介護報酬の入金タイムラグへの備え不足、人材確保の遅れ、他事業所との差別化不足といった「準備不足」であることが少なくありません。

「リハプライド」は、介護保険収入比率の高さによる経営の安定性、自己資金300万円の開業モデル、そして開業前から開業後まで一貫した支援により、未経験からでも地域貢献と安定経営を両立できるフランチャイズです。

※数値は標準的なモデルケースに基づく参考値であり、すべての加盟店の成果を保証するものではありません。

介護での独立を検討している方は、まずは資料請求やオーナーインタビューを通じて、リハプライドの事業モデルをご覧ください。

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